- 入院や入居の際には、必ず身元保証人等は必要ですか?
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診療に従事する医師には、正当な理由がなければ治療を拒んではならないという応招義務が課せられており(医師法 19 条)、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。同様に、指定介護老人福祉施設等には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならず(基準省令 4 条 2 )、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。
つまり、身元保証人等の有無に関わらず、適切な医療やサービスを提供することが原則です。ただ、実際の現場においては、それでは解決を図れない事情もあり、相手方と円滑にことを進めるために必要とされるケースが少なくありません。
- 他にも身元保証をしている法人はありますか?
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社団法人、 NPO 法人等、形や内容は様々ですが身元保証をしている法人は他にもあります。
なお、当会の他社と違う特徴は、身元保証に特化した支援体制です。
当会は、保証会社との再保証契約を結ぶことにより、金銭保証リスクを軽減する業界初の身元保証会社です。
- 保証人等を紹介してくれる業者があると聞きますが、そのような業者と同じでしょうか?
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当会は、ご家族等に代わって法人により直接保証を行いますので、紹介業者とは全く異なります。
個人の保証と異なり、法人として支援することにより、保証の継続性と安定性が確保されます。
- 保証人になってくれる親族はいるのですが、遠方に住んでいるため緊急時に対応できる身近な人がいません。
このような場合でも、利用することはできるのでしょうか? -
ご親族様等がいらっしゃる場合は、原則としてその方が第一の保証人となりますが、緊急時等に対応するために2番手として当会がご支援する方法でご利用することは可能です。
また、ご本人やご親族様等のご意向で、各関係機関との協議の上、緊急連絡先として対応することも可能です。
- 献身会の身元保証はどのような場合に利用できますか?
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病院の入院、高齢者施設や住宅のご入居の際や、身元保証人や身元引受人の必要がある場合に、様々なご事情により、それらを引き受けてくれるご家族や身近な方がいないときに利用することができます。
例)身寄りがなく一人暮らしの方、子供がなくご夫婦共にご高齢、親族と疎遠又は親族が遠方にいる、もともとの保証人が既に他界している・・・ etc