よくある質問

  • 身元保証のよくある質問
  • 老人ホームのよくある質問
判断能力が衰え、成年後見制度の利用を検討している場合、献身会が後見人になってくれるのでしょうか?

身元保証人と後見人の役割は相反するところがあります。そのため、当会が後見人になることはありません。ただ、ご入会中の会員様に成年後見制度の利用が必要となった場合、専門家のご紹介を含めた手続きに関してのご支援等をさせて頂いております。

亡くなった後の手続きだけお願いすることはできますか?

上記死後事務委任契約のみのプラン(エンディングプラン)もございます。
詳しくはお問い合わせください。

住まいの残置物や遺留金品の処分、お葬式の希望や納骨・お墓の段取り等をお願いすることはできますか?

上記については、当会と会員様で別途死後事務委任契約を締結することにより死後の事務として合法的に処理することが可能です。

遺言の作成はお願いできますか?

当会と提携関係のある弁護士等、各種専門家のご紹介をさせて頂きます。

生活保護を受けているのですが、必要費用はすべて同じでしょうか?

生活保護受給の方の費用は、一般の方よりも低額に設定させて頂いております。また、一般の方の場合でも資産状況に応じたプランがございますので、詳しくはお問い合わせください。

在宅会員で契約後、施設へ入居となった場合、費用はどうなりますか?

一般の方の場合、在宅会員から本会員への契約変更となりますので、入居保証の 55,000 円が必要となります。月額費は入居保証として毎月 12,100円必要となります。

入院保証の契約をしていれば、いつでも入院保証が受けられるのでしょうか?

入院保証のご契約を頂くと、いつでも繰り返し何度でも入院保証を受けることができます。

入院中の手術や輸血、延命治療の同意なども身元保証人である献身会がしてくれるのでしょうか?

当会が行う身元保証には、それらに同意する権限はありません。これは、当会に関わらず、手術等についての同意権は、ご本人の一身専属的な権利とされ、本人以外の者が代理・代行することはできないというのが一般的な理解です。当会では、事前に会員様より、治療等に関する要望書を聴取し医療機関に提出するよう努めており、そのご意向を踏まえ、医師がその時点において適切と判断した治療をお願いしております。このような要望書もなく、本人に判断能力のない状態であれば、本人のために最善の利益となる判断を医師にしてもらうこととなります。


※一般的にそのご家族が同意することがありますが、例外なく、同意権がある訳ではありません。これは、本人を保護する立場にあり、かつ、ご本人の意思を最もよく知っている家族が同意することによって、もし本人が現状を理解していれば当然同意するであろうと推定することが可能(推定的承諾)であるという解釈に基づくものと考えられます。

入会すると身の回りの世話をしてもらえるのでしょうか?

前述のとおり、当会は身元保証人の役割に特化しており、直接ご対応することはできません。このような必要がある場合、当会としては、公的サービスや各種専門家・民間サービス等のご紹介をさせて頂きます。

緊急入院のときでも身元保証人として対応してくれますか?

事前に入院保証でご入会いただいている場合は、緊急時でも対応可能です。